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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則平成二十九年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号

第2条(定義)

この命令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。

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なし