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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則平成二十九年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号

第3条(預金等から除かれるもの)

法第二条第二項の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するもの 二 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十項に規定するデリバティブ取引又は商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十五項に規定する商品デリバティブ取引を組み込んだもの 三 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行(預金保険機構の子会社に限る。)が同項に規定する協定により取り扱うもの 四 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十条第一項の規定により、その利子等について所得税を課さないこととされているもの

この条文を準用・引用する条文 0

なし