民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則平成二十九年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号
第10条(休眠預金等移管金の額)
法第四条第一項の主務省令で定める額は、次の各号に掲げる同項の休眠預金等移管金に係る休眠預金等の区分に応じ、当該休眠預金等に係る元本の額(同条第二項第六号に掲げる預金等にあっては、同号の金銭の額)に当該休眠預金等に係る利子等に相当する額として当該各号に定める金額を加えた額とする。 一 次号に掲げるもの以外の預金又は貯金(以下「預貯金」という。) 当該預貯金に係る契約に基づき計算される利子のうち、直前の利払いの日(利払いがされていない場合にあっては、預入の日)から法第四条第一項の規定による休眠預金等移管金の納付の日(以下この条において「納付日」という。)の前日までの期間に対応する金額 二 自動継続扱いの定期預金又は定期貯金 当該預貯金に係る元本の額に、直前の自動継続日(自動継続がされていない場合にあっては、預入の日)から納付日の前日までの日数に応じ、当該預貯金に係る契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率を乗じて計算した金額(当該自動継続日後において利払いがされたときは、当該利払いにより利子として支払われた金額を控除した額とする。) 三 定期積金 当該定期積金に係る契約に基づき計算される給付補塡金(既に支払われたものを除く。)のうち、当初払込金の払込みの日から納付日の前日までの期間に対応する金額 四 法第四条第二項第四号に掲げる掛金 当該掛金に係る契約に基づき計算される給付補塡金(既に支払われたものを除く。)のうち、当初払込金の払込みの日から納付日の前日までの期間に対応する金額 五 法第四条第二項第五号に掲げる金銭 当該金銭に係る信託契約に基づき計算される収益の分配のうち、直前の分配の日(分配がされていない場合にあっては、当該信託契約の日)から納付日の前日までの期間に対応する金額 六 法第四条第二項第六号に掲げる金銭 同号の長期信用銀行債等(割引の方法により発行されたものを除く。)に係る発行条件に基づき計算される利子(既に支払われたものを除く。)のうち、利子計算の起算の日から納付日の前日までの日数につき日割計算により算出した金額
2 前項第三号及び第四号に掲げる預金等に係る休眠預金等移管金には、当該各号に掲げる預金等に係る契約に基づき計算される利子(既に支払われたものを除く。)のうち、利子計算の起算の日から納付日の前日までの期間に対応する金額を加えなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、預金保険機構は、休眠預金等移管金として納付を受けた金銭について、前二項の規定に基づき休眠預金等に係る休眠預金等移管金の額として算定される額を超える金額(当該休眠預金等移管金と同時に納付を受けた他の休眠預金等移管金に不足が生じない額に限る。)を当該休眠預金等に係る休眠預金等移管金の額とすることができる。