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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則平成二十九年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号

第19条(休眠預金等代替金及び預金保険機構に犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則の規定を適用する場合の技術的読替え)

法第四十六条の規定により犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)の規定を適用する場合における同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七条第一号及び第七号 預金等 預金又は貯金 第十条第一項 金融機関 金融機関又は預金保険機構 第十条第一項第一号 預金等 預金又は貯金 第十一条第一項 金融機関は、法第五条第一項第五号に掲げる権利行使の届出等に係る 預金保険機構は、法第五条第一項第五号に掲げる権利行使の届出等に係る期間内に権利行使の届出等がないときは、その旨を金融機関に通知しなければならず、金融機関は、当該 第十一条第一項第一号 預金等 預金又は貯金 第二十四条第三項第二号 本店又は主たる営業所若しくは事務所(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第八号に規定する外国銀行にあっては、同法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店。以下「本店等」という。) 預金保険機構の主たる事務所(預金保険機構から対象預金口座等に係る休眠預金等代替金について支払等業務(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十条第一項に規定する支払等業務をいう。)の委託を受けた金融機関の本店又は主たる営業所若しくは事務所(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第八号に規定する外国銀行にあっては、同法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店。)を含む。以下同じ。) 第二十四条第四項第三号、第二十五条及び第二十七条第六項 本店等 主たる事務所 第二十八条第一項第一号 預金等 預金又は貯金 第三十三条第二項 実施に関し過失がないこと 実施に関し金融機関に過失がないこと 第三十五条 金融機関 金融機関及び預金保険機構 第三十七条第三項 金融機関 金融機関又は預金保険機構

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なし