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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号

第1条(住民の意見を反映させるために必要な措置)

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)第五条第九項(同条第十一項及び法第六条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法は、都道府県賃貸住宅供給促進計画(法第六条第四項において準用する場合にあっては、市町村賃貸住宅供給促進計画)の案及び当該案に対する住民の意見の提出方法、提出期限、提出先その他住民の意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし