国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号 第5条(居住安定援助計画の認定の申請) 法第四十条第一項の規定により居住安定援助計画の認定(第七条及び第八条において「認定」という。)を申請しようとする者は、別記様式第二号による申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。