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住宅宿泊事業法施行規則平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号

第1条(法第二条第一項第一号の国土交通省令・厚生労働省令で定める設備)

住宅宿泊事業法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の国土交通省令・厚生労働省令で定める設備は、次に掲げるものとする。 一 台所 二 浴室 三 便所 四 洗面設備

この条文を準用・引用する条文 1