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住宅宿泊事業法施行規則平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号

第4条(届出)

法第三条第一項の届出は、住宅宿泊事業を開始しようとする日の前日までに、第一号様式による届出書を提出して行うものとする。 2 法第三条第二項第六号の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名 二 住宅宿泊管理業者の登録年月日及び登録番号 三 法第三十二条第一号に規定する管理受託契約の内容 3 法第三条第二項第七号の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 届出をしようとする者(以下この条において「届出者」という。)の生年月日及び性別(届出者が法人である場合にあっては、その役員の生年月日及び性別) 二 届出者が未成年である場合においては、その法定代理人の生年月日及び性別(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員の生年月日及び性別) 三 届出者が法人である場合においては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。) 四 届出者が住宅宿泊管理業者である場合においては、その登録年月日及び登録番号 五 届出者の連絡先 六 住宅の不動産番号(不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第一条第八号に規定する不動産番号をいう。) 七 第二条各号に掲げる家屋の別 八 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別 九 住宅の規模 十 住宅に人を宿泊させる間、届出者が不在(法第十一条第一項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定める不在を除く。)とならない場合においては、その旨 十一 届出者が賃借人である場合においては、賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした賃借物の転貸を承諾している旨 十二 届出者が転借人である場合においては、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした転借物の転貸を承諾している旨 十三 住宅がある建物が二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。次項において同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(同法第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)のあるものである場合においては、規約に住宅宿泊事業を営むことを禁止する旨の定めがない旨(当該規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第二条第三号に規定する管理組合をいう。次項において同じ。)に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がない旨を含む。) 4 法第三条第三項の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 届出者が法人である場合においては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄付行為 ロ 登記事項証明書 ハ 役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。次号及び第十四条において同じ。)の長の証明書 ニ 住宅の登記事項証明書 ホ 住宅が第二条第二号に掲げる家屋に該当する場合においては、入居者の募集の広告その他の当該住宅において入居者の募集が行われていることを証する書類 ヘ 住宅が第二条第三号に掲げる家屋に該当する場合においては、当該住宅が随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることを証する書類 ト 次に掲げる事項を明示した住宅の図面 (1) 台所、浴室、便所及び洗面設備の位置 (2) 住宅の間取り及び出入口 (3) 各階の別 (4) 居室(法第五条に規定する居室をいう。第九条第四項第二号において同じ。)、宿泊室(宿泊者の就寝の用に供する室をいう。以下この号において同じ。)及び宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く。)のそれぞれの床面積 チ 届出者が賃借人である場合においては、賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした賃借物の転貸を承諾したことを証する書面 リ 届出者が転借人である場合においては、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした転借物の転貸を承諾したことを証する書面 ヌ 住宅がある建物が二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものである場合においては、専有部分の用途に関する規約の写し ル ヌの場合において、規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類 ヲ 届出者が住宅に係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する場合においては、法第三十四条の規定により交付された書面の写し ワ 法第四条第二号から第四号まで、第七号及び第八号のいずれにも該当しないことを誓約する書面 二 届出者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員)を含む。以下この号及び次項において同じ。)が個人である場合においては、次に掲げる書類 イ 届出者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書 ロ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書 ハ 法第四条第一号から第六号まで及び第八号のいずれにも該当しないことを誓約する書面 ニ 前号ニからヲまでに掲げる書類 5 都道府県知事(保健所設置市等であって、その長が法第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の長。第十六条を除き、以下同じ。)は、届出者(個人である場合に限る。)に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第三十条の十第一項(同項第一号に係る部分に限る。)、第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)及び第三十条の十二第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであって氏名、生年月日及び住所を証明する書類を提出させることができる。 6 都道府県知事は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により届出書に添付しなければならない書類の一部を省略させることができる。 7 都道府県知事は、第一項の届出があったときは、届出者に、届出番号を通知しなければならない。