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住宅宿泊事業法施行規則平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第二号

第14条(条例の制定の際の市町村の意見聴取)

都道府県が法第十八条の規定に基づく条例を定めようとする場合には、当該都道府県知事は、あらかじめ、当該都道府県の区域内の市町村の意見を聴くよう努めなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1