国際観光旅客税法平成三十年法律第十六号 第5条(課税の対象) 国際観光旅客等の国際船舶等による本邦からの出国には、この法律により、国際観光旅客税を課する。 ただし、当該国際船舶等が天候その他やむを得ない理由により外国に寄港することなく本邦に帰った場合は、この限りでない。