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国際観光旅客税法施行規則平成三十年財務省令第三十九号

第3条(計算書の記載事項)

法第十六条第二項又は第十七条第二項に規定する財務省令で定める事項は、法第十六条第一項又は第十七条第一項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税に係る次に掲げる事項とする。 一 提出者の住所又は居所、氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は法第十七条第二項の規定により同項に規定する計算書を税関長に提出する者にあっては、住所又は居所、氏名又は名称及び納税地) 二 提出者の使用する国際船舶等(法第五条ただし書に規定する場合に該当するものを除く。)により本邦から出国した旅客に係る次に掲げる事項 イ 旅客の数 ロ 国際観光旅客等でない者の数 ハ 法第六条各号に掲げる者の数 ニ 他の法律の規定により本邦からの出国につき国際観光旅客税を免除される者の数 ホ イに掲げる数からロからニまでに掲げる数の合計数を控除した数 ヘ ホに掲げる数に対する国際観光旅客税の額 三 前号の旅客が本邦から出国した出入国港ごとの同号イからホまでに掲げる事項 四 第二号の旅客が本邦から出国した年月 五 その他参考となるべき事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし