森林経営管理法平成三十年法律第三十五号
第46条(関係権利者に関する情報の提供)
市町村等は、集約化構想を定めた場合には、農林水産省令で定めるところにより、構想森林(第四十三条第三項の規定により当該集約化構想において定められた同項第一号に掲げる森林をいう。以下同じ。)ごとに、構想適合事業者(同項の規定により当該集約化構想において定められた同項第二号に掲げる適合事業者をいう。以下同じ。)の求めに応じ、当該集約化構想の実現のために必要な限度において、当該構想適合事業者に対し、当該構想森林について所有権、地上権、質権、使用貸借による権利、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者(以下この条において「関係権利者」という。)の氏名その他の関係権利者に関する情報を提供することができる。