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森林経営管理法平成三十年法律第三十五号

第43条(地域経営管理集約化構想の作成)

市町村は、単独で又は他の市町村若しくは都道府県(当該市町村又は当該他の市町村の区域をその区域に含む都道府県に限る。第三項において同じ。)と共同して、政令で定めるところにより、第四十五条第一項の協議の結果を踏まえ、一以上の一体経営管理森林が存する地域ごとに、当該地域における経営管理の集約化に関する構想(以下「集約化構想」という。)を定めることができる。 2 集約化構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 一体経営管理森林の区域 二 前号に掲げる区域における経営管理の方針 三 前号に掲げる方針を踏まえた経営管理の集約化に関する目標 四 前号に掲げる目標を達成するために必要な作業路網の整備その他の措置に関する方針 3 市町村(当該市町村が他の市町村又は都道府県と共同して集約化構想を定める場合にあっては、当該市町村及び当該他の市町村又は当該都道府県。以下「市町村等」という。)は、集約化構想において、前項第三号に掲げる目標として次に掲げる事項を定めるとともに、これらの事項を記載した地図を作成するものとする。 一 前項第一号に掲げる区域において経営管理が円滑に行われるよう経営管理実施権の設定その他の措置を講ずべき森林 二 適合事業者(次条第一項の規定による公募において、集約化構想が定められる場合に前項第一号に掲げる区域を含む同条第一項に規定する公募区域において経営管理を行うことを希望した適合事業者に限る。第七項及び第四十五条第一項において同じ。)の中から選定された前号に掲げる森林において経営管理を行うべき適合事業者 4 集約化構想においては、第二項各号に掲げる事項のほか、同項第一号に掲げる区域における経営管理の集約化に関する次に掲げる事項を定めることができる。 一 林道の開設及び改良に関する事項 二 前項第二号に掲げる適合事業者が同項第一号に掲げる森林の森林所有者等(森林法第十条の七に規定する森林所有者等をいう。第四十九条において同じ。)となった場合における施業実施協定(同法第十条の十一第一項に規定する施業実施協定であって、同項に規定する森林施業の共同化及びそのために必要な施設の整備に関する措置を内容とするものをいう。第四十九条において同じ。)又は施業施設協定(同法第十条の十一の九第一項に規定する施業施設協定をいう。第四十九条において同じ。)の締結に関する事項 5 集約化構想は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。 一 集約化構想を定める市町村が森林法第十条の五第一項の規定によりたてた市町村森林整備計画(第四十五条第一項において単に「市町村森林整備計画」という。)、当該市町村の区域をその区域に含む都道府県の治山事業の実施に関する計画その他地方公共団体の森林の整備及び保全に関する計画との調和が保たれたものであること。 二 経営管理の集約化を図るため必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するものであること。 6 集約化構想を定めた市町村等は、情勢の推移により必要が生じたときは、当該集約化構想を変更するものとする。 7 市町村等は、集約化構想を定め、又はこれを変更する場合には、あらかじめ、適合事業者及び第四十五条第一項の地域の関係者の意見を聴くものとする。 ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 8 市町村等は、集約化構想を定め、又はこれを変更する場合(前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をする場合を除く。)には、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該集約化構想の案を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供するものとする。 この場合において、利害関係人は、当該縦覧期間満了の日までに、当該集約化構想の案について、当該市町村等に意見書を提出することができる。 9 市町村等は、集約化構想を定め、又はこれを変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。