森林経営管理法平成三十年法律第三十五号
第48条(林道の開設及び改良に係る地域森林計画の変更等の要請)
市町村(集約化構想を市町村と共同して定めた都道府県の区域内の市町村を除く。)は、集約化構想において第四十三条第四項第一号に掲げる事項を定めた場合には、当該市町村の区域をその区域に含む都道府県の知事に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該集約化構想において定められた当該事項に関連して必要となる森林法第五条第一項の地域森林計画(以下この項及び次項において単に「地域森林計画」という。)をたて、又はこれを変更することの要請をすることができる。 この場合においては、当該要請に係る地域森林計画の素案を添えなければならない。
2 前項の規定による要請を受けた都道府県知事は、遅滞なく、当該要請を踏まえた地域森林計画(当該要請に係る地域森林計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる地域森林計画をいう。次項において同じ。)をたて、又はこれを変更する必要があるかどうかを判断し、その必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
3 第一項の規定による要請を受けた都道府県知事は、当該要請を踏まえた地域森林計画をたて、又はこれを変更する必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該要請をした市町村に通知しなければならない。