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森林経営管理法平成三十年法律第三十五号

第49条(森林法の特例)

構想適合事業者が構想森林の森林所有者等となった場合において、集約化構想(第四十三条第四項第二号に掲げる事項が定められているものに限る。)に従って当該構想適合事業者が締結する施業実施協定又は施業施設協定に関する森林法第十条の十一の三第一項(同法第十条の十一の九第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第四十三条第九項の規定による公告があったことをもって、同法第十条の十一の三第一項の規定による公告及び縦覧があり、かつ、同項の縦覧期間が満了したものとみなす。