森林経営管理法平成三十年法律第三十五号
第47条(不動産登記法の特例)
市町村等は、集約化構想を定めた場合において、一筆の土地(当該集約化構想において定められた第四十三条第二項第一号に掲げる区域内の森林の土地に限る。)及びこれに隣接する他の土地であって、森林法第百九十一条の四第一項に規定する林地台帳に同項第三号に掲げる事項として当該一筆の土地と当該他の土地との境界に関する測量が実施された旨が記載されており、かつ、当該境界が特定されていないものがあるときは、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百三十一条第二項の規定にかかわらず、これらの土地の所有権登記名義人等(同法第百二十三条第五号に規定する所有権登記名義人等をいう。)のうちいずれかの者の同意を得たときは、同法第百二十五条に規定する筆界特定登記官に対し、当該一筆の土地と当該他の土地との筆界(同法第百二十三条第一号に規定する筆界をいい、同法第十四条第一項の地図が作成されていないものに限る。)について、同法第百二十三条第二号に規定する筆界特定の申請をすることができる。