地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律平成三十年法律第三十七号 第6条(認定を受けた計画の変更) 地方公共団体は、前条第六項の認定を受けた計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 前条第五項から第九項までの規定は、前項の変更の認定について準用する。