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地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律施行規則平成三十年内閣府令第二十六号

第4条(法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)

法第六条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更 二 交付金を充てて行う事業の期間に影響を与えない場合における計画期間の六月以内の変更 三 前二号に掲げるもののほか、計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更