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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法平成三十年法律第四十九号

第32条(裁定)

都道府県知事は、第二十九条第一項又は第二項の規定により裁定申請を却下するとき及び裁定申請が次の各号のいずれかに該当するときを除き、裁定申請をした起業者が当該裁定申請に係る事業を実施するため必要な限度において、特定所有者不明土地の収用又は使用についての裁定をしなければならない。 一 裁定申請に係る事業が土地収用法第二十六条第一項の規定により告示された事業と異なるとき。 二 裁定申請に係る事業計画が土地収用法第十八条第二項の規定により事業認定申請書に添付された事業計画書に記載された計画と著しく異なるとき。 2 前項の裁定(以下この款において単に「裁定」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 特定所有者不明土地の所在、地番、地目及び面積 二 特定所有者不明土地に関する所有権その他の権利を取得し、又は消滅させる時期 三 特定所有者不明土地等の引渡し等の期限 四 特定所有者不明土地を使用する場合においては、その方法及び期間 五 特定所有者不明土地を収用し、又は使用することにより特定所有者不明土地所有者等が受ける損失の補償金の額 六 第三十五条第二項の規定による請求書又は要求書の提出があった場合においては、その採否の決定その他当該請求又は要求に係る損失の補償の方法に関し必要な事項 3 裁定は、前項第一号及び第四号に掲げる事項については裁定申請の範囲を超えてはならず、同項第五号の補償金の額については裁定申請に係る補償金の見積額を下限としなければならない。 4 都道府県知事は、裁定をしようとするときは、第二項第五号に掲げる事項について、あらかじめ、収用委員会の意見を聴かなければならない。 5 収用委員会は、前項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その委員又はその事務を整理する職員に、裁定申請に係る特定所有者不明土地又は当該特定所有者不明土地にある簡易建築物等その他の工作物に立ち入り、その状況を調査させることができる。 6 第十三条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による立入調査について準用する。