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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律平成三十年法律第六十一号

第43条

日本の船級協会(第三十条第二項又は第三十一条第二項に規定する船級協会をいう。第四十六条及び第四十九条において同じ。)の役員又は職員が、第三十条第二項の確認又は第三十一条第二項の承認等に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑に処する。 これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし