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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律平成三十年法律第六十一号

第46条

第三十条第三項(第三十一条第三項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした船級協会の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。