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特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号

第56条(犯罪収益移転防止規程)

犯罪収益移転防止規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 取引時確認の的確な実施に関する事項 二 取引記録等(犯罪収益移転防止法第七条第三項に規定する取引記録等をいう。)の作成及び保存に関する事項 三 疑わしい取引の届出(犯罪収益移転防止法第八条第一項の規定による届出をいう。)に係る判断の方法に関する事項 四 第百三条第一項の規定による措置、第百四条各項の措置、第百五条の規定による表示及び第百九条第一項の規定による届出に関する事項 2 第五十二条の規定は、犯罪収益移転防止規程の変更について準用する。 この場合において、同条第二項中「第四十一条第一項第十一号」とあるのは、「第四十一条第一項第十四号」と読み替えるものとする。