特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号
第104条(チップの譲渡等の防止のための措置)
カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、顧客がチップを他人(自己と生計を一にする配偶者その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)及び当該カジノ事業者を除く。以下この款及び第百七十五条第一項において同じ。)に譲渡すること及びチップを他人から譲り受けることを防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、顧客がチップをカジノ行為区画の外に持ち出すことを防止するために必要な措置を講じなければならない。