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特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号

第89条(債権を譲り受ける者への通知)

カジノ事業者は、特定資金貸付契約に基づく債権を他の者に譲渡するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を当該債権を譲り受ける者に通知しなければならない。 一 当該債権が特定資金貸付契約に基づいて発生したことその他カジノ管理委員会規則で定める事項 二 当該債権を譲り受ける者が当該債権に関してする行為について、次条において準用する第七十七条、第八十五条第三項、第四項、第六項及び第七項、前条並びにこの条の規定並びに第百九十七条第一項及び第二項の規定の適用がある旨

この条文を準用・引用する条文 1