特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号
第241条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第十七条第一項の規定による届出をしないで営業を開始し、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第十九条第一項の承認を受けないで設置運営事業等を廃止したとき。 三 第二十八条第七項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定による確認書(同条第十項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定によりその内容を訂正したものを含む。)若しくは同条第十一項の規定による四半期報告書(同条第十二項において準用する同条第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。)の提出をせず、又はこれらに虚偽の記載をして提出したとき。 四 第二十八条第十三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。 五 第五十九条第一項(第百三十一条及び第百六十四条において準用する場合を含む。)の申請書又は第五十九条第二項(第百三十一条及び第百六十四条において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。 六 第六十七条第四項の規定に違反して、帳簿を備えず、これに記録すべき事項を記録せず、若しくはこれを保存せず、又は帳簿に虚偽の記録をしたとき。 七 第六十八条第一項若しくは第七十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 八 第七十七条(第九十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿書類を作成せず、若しくはこれを保存せず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。 九 第八十五条第七項(第九十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、相当の理由がないのに、帳簿書類の閲覧又は謄写の請求を拒んだとき。 十 第八十八条第二項若しくは第三項又は第八十九条(これらの規定を第九十条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 十一 第九十九条(第百三十三条第四項において準用する場合を含む。)、第百九条第一項若しくは第百二十一条第二項(第百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 十二 第百十八条第一項(第百三十四条第二項及び第百五十八条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して確認特定カジノ業務従事者、確認特定カジノ施設供用業務従事者若しくは確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者の従事する業務の種別を変更したとき、又は偽りその他不正の手段により第百十八条第一項の承認を受けたとき。 十三 第百二十二条の規定に違反したとき。 十四 第百三十七条第一項の申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。 十五 第百五十一条第四項若しくは第百五十六条第一項の規定による表示を付さず、又は虚偽の表示を付したとき。 十六 第百五十一条第五項又は第百五十六条第二項の規定に違反して、表示を付し、又は紛らわしい表示を付したとき。 十七 第百五十四条第四項(同条第五項後段において準用する場合を含む。)、第百五十五条第三項若しくは第百五十七条の規定に違反して、記録を作成せず、若しくはこれを保存せず、又は虚偽の記録を作成したとき。 十八 第百八十一条第三項の規定に違反して、入場料又は認定都道府県等入場料を立て替え、又は補塡したとき。