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特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号

第241条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第十七条第一項の規定による届出をしないで営業を開始し、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第十九条第一項の承認を受けないで設置運営事業等を廃止したとき。 三 第二十八条第七項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定による確認書(同条第十項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定によりその内容を訂正したものを含む。)若しくは同条第十一項の規定による四半期報告書(同条第十二項において準用する同条第十項の規定によりその内容を訂正したものを含む。)の提出をせず、又はこれらに虚偽の記載をして提出したとき。 四 第二十八条第十三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。 五 第五十九条第一項(第百三十一条及び第百六十四条において準用する場合を含む。)の申請書又は第五十九条第二項(第百三十一条及び第百六十四条において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。 六 第六十七条第四項の規定に違反して、帳簿を備えず、これに記録すべき事項を記録せず、若しくはこれを保存せず、又は帳簿に虚偽の記録をしたとき。 七 第六十八条第一項若しくは第七十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 八 第七十七条(第九十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿書類を作成せず、若しくはこれを保存せず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。 九 第八十五条第七項(第九十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、相当の理由がないのに、帳簿書類の閲覧又は謄写の請求を拒んだとき。 十 第八十八条第二項若しくは第三項又は第八十九条(これらの規定を第九十条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 十一 第九十九条(第百三十三条第四項において準用する場合を含む。)、第百九条第一項若しくは第百二十一条第二項(第百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 十二 第百十八条第一項(第百三十四条第二項及び第百五十八条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して確認特定カジノ業務従事者、確認特定カジノ施設供用業務従事者若しくは確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者の従事する業務の種別を変更したとき、又は偽りその他不正の手段により第百十八条第一項の承認を受けたとき。 十三 第百二十二条の規定に違反したとき。 十四 第百三十七条第一項の申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。 十五 第百五十一条第四項若しくは第百五十六条第一項の規定による表示を付さず、又は虚偽の表示を付したとき。 十六 第百五十一条第五項又は第百五十六条第二項の規定に違反して、表示を付し、又は紛らわしい表示を付したとき。 十七 第百五十四条第四項(同条第五項後段において準用する場合を含む。)、第百五十五条第三項若しくは第百五十七条の規定に違反して、記録を作成せず、若しくはこれを保存せず、又は虚偽の記録を作成したとき。 十八 第百八十一条第三項の規定に違反して、入場料又は認定都道府県等入場料を立て替え、又は補塡したとき。

この条文が引く先 30

準用 特定複合観光施設区域整備法 第19条 (設置運営事業等の廃止) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第28条 (認定設置運営事業者等が行う業務の会計) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第59条 (認可の申請) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第68条 (カジノ行為に対する依存の防止のための措置) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第75条 (カジノ行為業務の状況等の報告) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第77条 (特定金融業務の記録) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第85条 (特定資金貸付業務の規制) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第88条 (取立て行為の規制) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第89条 (債権を譲り受ける者への通知) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第90条 (債権を譲り受けた者への規制) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第99条 (契約の届出) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第109条 (取引の届出等) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第118条 (変更の承認等) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第121条 (従業者の制限) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第131条 (認可主要株主等に関する規定の準用) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第133条 (カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第134条 (特定の業務に従事する者の確認) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第135条 (従業者の制限等) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第154条 (自己確認) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第158条 準用 特定複合観光施設区域整備法 第164条 (指定試験機関の認可主要株主等) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第17条 (特定複合観光施設の営業の開始) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第67条 (カジノ行為粗収益の集計等) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第122条 (証明書の携帯等) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第137条 (認可の申請) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第151条 (型式検定) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第155条 (設計合致義務等) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第156条 (表示) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第157条 (記録) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第181条 (入場料及び認定都道府県等入場料の納付義務等)

この条文を準用・引用する条文 0

なし