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特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号

第68条(カジノ行為に対する依存の防止のための措置)

カジノ事業者は、カジノ行為に対する依存を防止するため、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、依存防止規程(第四十条第一項の申請書に添付されたもの(第五十五条第二項において準用する第五十二条第一項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの)に限る。第三項において同じ。)に従って、次に掲げる措置を講じなければならない。 この場合において、カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、その講じた措置の内容及び実施の状況をカジノ管理委員会に報告しなければならない。 一 入場者(カジノ行為区画に入場しようとする者及びカジノ行為区画に入場した後当該カジノ行為区画に滞在する者をいい、業務として入場する者その他の政令で定める者を除く。以下同じ。)又はその家族その他の関係者の申出により当該入場者のカジノ施設の利用を制限する措置 二 前号に掲げるもののほか、カジノ行為に対する依存による悪影響を防止する観点からカジノ施設を利用させることが不適切であると認められる者のカジノ施設の利用を制限する措置 三 カジノ施設の利用に関する入場者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他のカジノ施設の利用に関する入場者の適切な判断を助けるための措置 四 前三号に掲げるもののほか、カジノ行為に対する依存による悪影響を防止する観点から必要なものとしてカジノ管理委員会規則で定める措置 2 カジノ事業者は、前項の措置を的確に実施するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 前項の措置の的確な実施のための従業者に対する教育訓練の実施 二 前項の措置の的確な実施のための体制の整備(同項の措置の的確な実施のために必要な業務を統括管理する者及び当該業務を監査する者の選任を含む。) 三 前項の措置に関する評価の実施 四 前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置 3 カジノ事業者及びその従業者は、依存防止規程を守らなければならない。 4 カジノ事業者は、第一項の措置の的確な実施に関し、第二項第二号の統括管理する者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。 5 カジノ事業者は、第二項第三号の評価を行ったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、当該評価の結果をカジノ管理委員会に届け出なければならない。 6 カジノ事業者は、第二十三条第一項の監査報告の内容(第一項の措置に関する部分に限る。)の通知を受けたときは、遅滞なく、これをカジノ管理委員会に届け出なければならない。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 特定複合観光施設区域整備法 第55条 (依存防止規程) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第72条 (入場規制等に係る規定の遵守のための措置) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第73条 (カジノ行為) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第76条 (特定金融業務の規制) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第106条 (広告及び勧誘の規制) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第108条 (カジノ行為関連景品類の規制) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第110条 (カジノ施設及びその周辺における秩序の維持のための措置) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第111条 (苦情の処理のための措置) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第241条 準用 特定複合観光施設区域整備法 第242条 引用 特定複合観光施設区域整備法 第54条 (カジノ施設利用約款) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第102条 (契約に係る規定の遵守のための措置) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第103条 (取引時確認等の措置等の的確な実施のための措置) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第112条 (入場禁止対象者等の利用禁止等の表示) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第114条 (確認) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第123条 (カジノ事業の従業者に係る規定の遵守のための措置) 引用 特定複合観光施設区域整備法施行令 第9条 (入場者から除かれる者)