HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号

第242条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第四十八条第五項(第百三十条において準用する場合を含む。)、第六十一条第三項(第百三十一条、第百四十一条及び第百六十四条において準用する場合を含む。)、第七十四条第四項若しくは第百四十七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第五十一条第一項又は第三項(これらの規定を第百三十条及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 三 第六十四条第二項(第百三十一条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出をせず、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。 四 第六十八条第五項若しくは第六項(これらの規定を第百三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条第二項(第七十三条第十二項、第七十六条第五項、第百二条第二項(第百三十三条第四項において準用する場合を含む。)、第百六条第八項、第百八条第五項、第百十条第三項、第百十一条第三項及び第百二十三条第二項(第百三十五条第三項及び第百五十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 五 第七十条第一項後段、第七十四条第五項若しくは第百八条第二項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくはこれを保存せず、又は虚偽の記録を作成したとき。 六 第七十四条第十項の規定に違反したとき。 七 第百十五条第一項(第百十七条第四項(第百三十四条第二項及び第百五十八条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第百三十四条第二項及び第百五十八条第三項において準用する場合を含む。)の申請書又は第百十五条第二項(第百十七条第四項、第百三十四条第二項及び第百五十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。

この条文が引く先 29

準用 特定複合観光施設区域整備法 第48条 (変更の承認等) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第51条 (免許状の返納) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第61条 (変更の承認等) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第64条 (株主等の社会的信用確保等) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第68条 (カジノ行為に対する依存の防止のための措置) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第72条 (入場規制等に係る規定の遵守のための措置) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第73条 (カジノ行為) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第74条 (カジノ行為業務に使用するカジノ関連機器等) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第76条 (特定金融業務の規制) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第102条 (契約に係る規定の遵守のための措置) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第103条 (取引時確認等の措置等の的確な実施のための措置) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第106条 (広告及び勧誘の規制) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第108条 (カジノ行為関連景品類の規制) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第110条 (カジノ施設及びその周辺における秩序の維持のための措置) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第111条 (苦情の処理のための措置) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第115条 (確認の申請) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第117条 (確認の有効期間等) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第123条 (カジノ事業の従業者に係る規定の遵守のための措置) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第130条 (カジノ事業の免許に関する規定の準用) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第131条 (認可主要株主等に関する規定の準用) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第133条 (カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第134条 (特定の業務に従事する者の確認) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第135条 (従業者の制限等) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第141条 (認可主要株主等に関する規定の準用) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第147条 (変更の承認等) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第149条 (カジノ事業の免許に関する規定の準用) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第158条 準用 特定複合観光施設区域整備法 第164条 (指定試験機関の認可主要株主等) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第70条 (入退場時の本人確認等)

この条文を準用・引用する条文 0

なし