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特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号

第123条(カジノ事業の従業者に係る規定の遵守のための措置)

カジノ事業者は、第百十四条、第百十五条、第百十七条、第百十八条及び前二条の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 第百十四条、第百十五条、第百十七条、第百十八条及び前二条の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実施 二 第百十四条、第百十五条、第百十七条、第百十八条及び前二条の規定の遵守のための行為準則の作成 三 第百十四条、第百十五条、第百十七条、第百十八条及び前二条の規定の遵守のために必要な業務を統括管理する者及び当該業務を監査する者の選任 四 前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置 2 第六十八条第三項及び第七十二条第二項の規定は前項第二号の行為準則について、第六十八条第四項の規定は第百十四条、第百十五条、第百十七条、第百十八条及び前二条の規定の遵守について、それぞれ準用する。 この場合において、同項中「第二項第二号」とあるのは、「第百二十三条第一項第三号」と読み替えるものとする。