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特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号

第114条(確認)

カジノ事業者は、カジノ管理委員会の確認を受けなければ、その雇用する者その他の者を、次に掲げるカジノ業務(以下この節において「特定カジノ業務」という。)に従事させてはならない。 ただし、第百五十八条第一項の確認を受けた者を、第一号(ヘに係る部分に限る。)に掲げる業務に従事させるときは、この限りでない。 一 次に掲げる事項の実施又は監督をする業務(第三号に掲げる業務を除く。) イ カジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせる業務 ロ 第六十七条第二項の規定によるカジノ行為粗収益の集計 ハ 特定金融業務 ニ カジノ行為区画又は本人確認区画の監視 ホ 警備 ヘ カジノ関連機器等の保守又は修理その他の管理 二 次に掲げる事項の監督をする業務(次号に掲げる業務を除く。) イ 内部監査 ロ 財務 ハ カジノ事業に係る顧客の勧誘又は管理 ニ 前号イからヘまでに掲げる事項の実施若しくは監督をする業務又はこの号イからハまでに掲げる事項の監督をする業務に従事する者の人事 三 次に掲げる業務を統括管理する業務 イ 第六十八条第一項の措置の的確な実施のために必要な業務 ロ 第六十九条から第七十一条までの規定の遵守のために必要な業務 ハ 第七十三条第一項から第十項までの規定の遵守のために必要な業務 ニ 前節第四款の規定の遵守のために必要な業務 ホ 第九十三条から第九十六条まで、第九十九条及び第百条の規定の遵守のために必要な業務 ヘ 取引時確認等の措置等の的確な実施のために必要な業務 ト 第百六条第一項から第六項までの規定の遵守のために必要な業務 チ 第百八条第一項から第三項までの規定の遵守のために必要な業務 リ 第百十条第一項の措置の的確な実施のために必要な業務 ヌ 第百十一条第一項の措置の的確な実施のために必要な業務 ル この条、次条、第百十七条、第百十八条、第百二十一条及び第百二十二条の規定の遵守のために必要な業務 四 前三号に掲げるもののほか、カジノ業務の適正な実施の確保のために必要な業務としてカジノ管理委員会規則で定めるもの

この条文が引く先 21

引用 特定複合観光施設区域整備法 第67条 (カジノ行為粗収益の集計等) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第68条 (カジノ行為に対する依存の防止のための措置) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第69条 (入場規制) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第70条 (入退場時の本人確認等) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第71条 (入場禁止対象者によるカジノ施設の利用の防止のための措置) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第73条 (カジノ行為) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第93条 (カジノ事業者が行う業務の委託) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第94条 (契約の締結の制限) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第95条 (契約の認可) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第96条 (認可の申請) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第99条 (契約の届出) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第100条 (再委託契約に係る許諾の認可) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第106条 (広告及び勧誘の規制) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第108条 (カジノ行為関連景品類の規制) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第110条 (カジノ施設及びその周辺における秩序の維持のための措置) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第111条 (苦情の処理のための措置) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第117条 (確認の有効期間等) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第118条 (変更の承認等) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第121条 (従業者の制限) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第122条 (証明書の携帯等) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第158条