特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号
第114条(確認)
カジノ事業者は、カジノ管理委員会の確認を受けなければ、その雇用する者その他の者を、次に掲げるカジノ業務(以下この節において「特定カジノ業務」という。)に従事させてはならない。 ただし、第百五十八条第一項の確認を受けた者を、第一号(ヘに係る部分に限る。)に掲げる業務に従事させるときは、この限りでない。 一 次に掲げる事項の実施又は監督をする業務(第三号に掲げる業務を除く。) イ カジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせる業務 ロ 第六十七条第二項の規定によるカジノ行為粗収益の集計 ハ 特定金融業務 ニ カジノ行為区画又は本人確認区画の監視 ホ 警備 ヘ カジノ関連機器等の保守又は修理その他の管理 二 次に掲げる事項の監督をする業務(次号に掲げる業務を除く。) イ 内部監査 ロ 財務 ハ カジノ事業に係る顧客の勧誘又は管理 ニ 前号イからヘまでに掲げる事項の実施若しくは監督をする業務又はこの号イからハまでに掲げる事項の監督をする業務に従事する者の人事 三 次に掲げる業務を統括管理する業務 イ 第六十八条第一項の措置の的確な実施のために必要な業務 ロ 第六十九条から第七十一条までの規定の遵守のために必要な業務 ハ 第七十三条第一項から第十項までの規定の遵守のために必要な業務 ニ 前節第四款の規定の遵守のために必要な業務 ホ 第九十三条から第九十六条まで、第九十九条及び第百条の規定の遵守のために必要な業務 ヘ 取引時確認等の措置等の的確な実施のために必要な業務 ト 第百六条第一項から第六項までの規定の遵守のために必要な業務 チ 第百八条第一項から第三項までの規定の遵守のために必要な業務 リ 第百十条第一項の措置の的確な実施のために必要な業務 ヌ 第百十一条第一項の措置の的確な実施のために必要な業務 ル この条、次条、第百十七条、第百十八条、第百二十一条及び第百二十二条の規定の遵守のために必要な業務 四 前三号に掲げるもののほか、カジノ業務の適正な実施の確保のために必要な業務としてカジノ管理委員会規則で定めるもの