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特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号

第119条(確認の取消し)

カジノ管理委員会は、確認特定カジノ業務従事者について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第百十四条の確認を取り消すことができる。 一 偽りその他不正の手段により第百十四条の確認、第百十七条第二項の更新又は前条第一項の承認を受けたこと。 二 その従事する特定カジノ業務を的確に遂行することができる能力を有しておらず、又は十分な社会的信用を有していないこと。 三 確認特定カジノ業務従事者が第百十六条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。