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特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号

第211条(監督処分の通知等)

カジノ管理委員会は、第四十九条(第百三十条において準用する場合を含む。)、第九十一条第七項、第九十八条(第百一条第三項(第百三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第百三十三条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百十九条(第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二百四条若しくは第二百六条(第八項を除く。)の規定による処分又は第百七条第一項の規定によるカジノ事業者若しくはカジノ施設供用事業者に対する命令をしたときは、直ちに、国土交通大臣に当該処分の内容及び理由を通知しなければならない。 2 カジノ管理委員会は、前項に規定する処分(第九十八条、第二百四条第五項及び第六項並びに第二百六条第四項及び第五項の規定による処分を除く。)をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。