特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号
第130条(カジノ事業の免許に関する規定の準用)
第四十一条第三項、第四十二条及び第四十九条から第五十一条までの規定は第百二十四条の免許について、第四十五条から第四十七条まで、第四十八条第五項、第六項、第十一項及び第十二項、第五十二条、第五十三条(第一項第一号から第六号までを除く。)並びに第五十七条の規定はカジノ施設供用事業者が行うカジノ施設供用事業について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。