特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号
第238条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十八条第一項の規定に違反して、設置運営事業以外の事業を営んだとき。 二 第六十七条第一項前段の規定に違反したとき、又は同項後段の規定に違反してカジノ行為粗収益の集計に関する手続を変更したとき。 三 第七十条第一項の規定に違反して、同項の確認をしないで、入場者を入場させ、又は退場させたとき。 四 第七十九条の規定に違反して、特定資金移動業務を行ったとき。 五 第八十七条第八項の規定に違反して、返済能力等調査以外の目的のために契約指定信用情報機関に信用情報の提供の依頼をし、又は契約指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供したとき。 六 情を知って、前号の違反行為をした者から信用情報の提供を受けたとき。 七 第八十七条第九項の規定に違反して、契約指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を使用し、又は第三者に提供したとき。 八 情を知って、前号の違反行為をした者から信用情報の提供を受けたとき。 九 第八十八条第一項(第九十条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 十 第九十一条第一項の規定に違反して同項の承認を受けたカジノ行為区画内関連業務以外の業務を行ったとき、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたとき。 十一 第九十一条第八項の規定に違反して、自己の名義をもって他の者にカジノ行為区画内関連業務を行わせたとき。 十二 第九十三条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる業務以外のカジノ業務(カジノ行為業務に係る部分を除く。)を委託したとき。 十三 第九十五条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる契約を締結し、若しくは当該契約を更新し、若しくは変更したとき、又は偽りその他不正の手段により同項の認可を受けたとき。 十四 第百条第一項の規定に違反して許諾をしたとき、又は偽りその他不正の手段により同項の認可を受けたとき。 十五 第百二十九条第一項の規定に違反して同項各号に掲げる事項を変更したとき、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたとき。 十六 第百三十条において準用する第四十一条第三項の規定により付した条件に違反したとき。 十七 第百三十条において準用する第四十八条第十一項の規定に違反したとき。 十八 第百四十七条第一項の規定に違反して同項各号に掲げる事項を変更したとき、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたとき。 十九 第百四十九条において準用する第四十一条第三項の規定により付した条件に違反したとき。 二十 第二百四条第一項、第二項又は第四項の規定によるカジノ行為区画内関連業務の停止の命令に違反したとき。 二十一 第二百六条第八項の規定に違反して、同条第一項又は第二項の規定により停止を命じられたカジノ施設供用事業に係るカジノ施設(当該停止を命じられたカジノ施設供用事業に係る部分に限る。)においてカジノ行為区画内関連業務を行ったとき。