特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号
第88条(取立て行為の規制)
カジノ事業者又は特定資金貸付契約に基づく債権の取立てについて当該カジノ事業者から委託を受けた者(当該者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この条において「カジノ事業者等」という。)は、特定資金貸付契約に基づく債権の取立てをするに当たっては、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。 一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯としてカジノ管理委員会規則で定める時間帯に、顧客に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は顧客の居宅を訪問すること。 二 顧客が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号のカジノ管理委員会規則で定める時間帯以外の時間帯に、顧客に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は顧客の居宅を訪問すること。 三 正当な理由がないのに、顧客の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は顧客の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。 四 顧客の居宅又は勤務先その他の顧客を訪問した場所において、顧客から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。 五 立看板、貼り紙、電磁的方法その他何らの方法をもってするかを問わず、顧客の借入れに関する事実その他顧客の私生活に関する事実を顧客以外の者に明らかにすること。 六 顧客に対し、顧客以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により特定資金貸付契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。 七 顧客以外の者に対し、顧客に代わって債務を弁済することを要求すること。 八 顧客以外の者が顧客の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。 九 顧客が、特定資金貸付契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに、顧客に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し顧客から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。 十 顧客に対し、前各号(第六号を除く。)に掲げる言動のいずれかをすることを告げること。
2 カジノ事業者等は、特定資金貸付契約に基づく債権の取立てをする場合において、顧客に対して書面又はこれに代わる電磁的方法により支払を催告するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 カジノ事業者の名称、住所及び電話番号 二 支払を催告する者の氏名 三 当該特定資金貸付契約を締結した年月日 四 貸付けの金額 五 支払の催告に係る債権の弁済期 六 支払を催告する金額 七 前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項
3 前項に定めるもののほか、カジノ事業者等は、特定資金貸付契約に基づく債権の取立てをする場合において、顧客から請求があったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、取立てをする者の氏名又は名称及び住所その他カジノ管理委員会規則で定める事項を当該顧客に明らかにしなければならない。