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特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号

第243条

法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の従業者が、その法人又は人の業務若しくは財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第二百三十六条第一項(第四号を除く。) 五億円以下の罰金刑 二 第二百三十七条第一項(第六号、第十三号、第十七号、第十九号及び第二十号を除く。)又は第二百三十八条(第二号から第九号までを除く。) 三億円以下の罰金刑 三 第二百三十九条第一項(第六号から第十号まで、第十二号から第十四号まで、第十六号から第二十三号まで、第二十七号、第三十三号、第三十四号、第三十八号及び第四十四号を除く。) 一億円以下の罰金刑 四 第二百三十六条第一項第四号、第二百三十七条第一項第六号、第十三号、第十七号、第十九号若しくは第二十号、第二百三十八条第二号から第九号まで、第二百三十九条第一項第六号から第十号まで、第十二号から第十四号まで、第十六号から第二十三号まで、第二十七号、第三十三号、第三十四号、第三十八号若しくは第四十四号又は第二百四十条から前条まで 各本条の罰金刑 2 前項の規定により第二百三十六条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。 3 法人でない社団又は財団について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその法人でない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし