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特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号

第240条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第六十一条第一項(第百三十一条、第百四十一条及び第百六十四条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して役員を変更したとき、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたとき。 二 第七十条第五項の規定に違反して、入場等回数制限対象者該当性についての確認以外の目的のためにカジノ管理委員会に対し照会をし、又は回答情報を当該確認以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供したとき。 三 情を知って、前号の違反行為をした者から回答情報の提供を受けたとき。 四 第七十条第六項の規定に違反して、回答情報を使用し、又は第三者に提供したとき。 五 情を知って、前号の違反行為をした者から回答情報の提供を受けたとき。 六 第九十一条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。 七 第九十六条第一項(第百一条第三項(第百三十三条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び第百三十三条第四項において準用する場合を含む。)の申請書又は第九十六条第二項(第百一条第三項及び第百三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。 八 第百十四条、第百三十四条第一項若しくは第百五十八条第一項の規定に違反してその雇用する者その他の者を特定カジノ業務、特定カジノ施設供用業務若しくは特定カジノ関連機器等製造業務等に従事させたとき、又は偽りその他不正の手段によりこれらの規定の確認を受けたとき。 九 偽りその他不正の手段により第百十七条第二項(第百三十四条第二項及び第百五十八条第三項において準用する場合を含む。)の更新を受けたとき。 十 第百四十八条第二項又は第百四十九条において準用する第五十二条第一項の規定に違反して、業務方法書又は定款を変更したとき。 十一 第百九十九条第一項若しくは第二百条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき、又は第百九十九条第二項若しくは第二百条第二項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 十二 第二百五条第一項又は第二百七条第一項の規定による命令に違反したとき。

この条文が引く先 20

準用 特定複合観光施設区域整備法 第61条 (変更の承認等) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第91条 (カジノ行為区画内関連業務の規制) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第96条 (認可の申請) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第101条 (許諾の認可の基準等) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第117条 (確認の有効期間等) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第131条 (認可主要株主等に関する規定の準用) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第133条 (カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第141条 (認可主要株主等に関する規定の準用) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第148条 (業務方法書) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第149条 (カジノ事業の免許に関する規定の準用) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第164条 (指定試験機関の認可主要株主等) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第52条 (定款) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第70条 (入退場時の本人確認等) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第114条 (確認) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第134条 (特定の業務に従事する者の確認) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第158条 引用 特定複合観光施設区域整備法 第199条 (認可主要株主等の業務等に関する報告の徴収等) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第200条 (認可施設土地権利者の業務等に関する報告の徴収等) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第205条 (認可主要株主等に対する監督処分) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第207条 (認可施設土地権利者に対する監督処分)

この条文を準用・引用する条文 1