特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号 第131条(認可主要株主等に関する規定の準用) 前章第一節第二款の規定は、カジノ施設供用事業者の認可主要株主等について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。