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特定複合観光施設区域整備法施行令平成三十一年政令第七十二号

第20条(認可主要株主等に関する技術的読替え)

法第百三十一条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十八条第二項 認定設置運営事業者が第三十九条 認定施設供用事業者が第百二十四条

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なし