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特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号

第164条(指定試験機関の認可主要株主等)

第三章第一節第二款の規定は、指定試験機関(株式会社であるものに限る。第百九十九条第一項及び第二百五条第一項において同じ。)の認可主要株主等について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。