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特定複合観光施設区域整備法施行令平成三十一年政令第七十二号

第35条(認可主要株主等に関する技術的読替え)

法第百六十四条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十八条第二項 認定設置運営事業者が第三十九条の免許 第百五十九条第一項に規定する指定試験機関になろうとする者(株式会社であるものに限る。)が同項の規定による指定 免許の 指定の

この条文を準用・引用する条文 0

なし