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特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号

第149条(カジノ事業の免許に関する規定の準用)

第四十一条第三項、第四十二条、第四十五条から第四十七条まで、第四十八条第六項、第四十九条(第四号を除く。)、第五十一条(第一項第三号を除く。)、第五十二条及び第五十七条の規定は、カジノ関連機器等製造業者等及びカジノ関連機器等製造業等並びに第百四十三条第一項の許可について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。