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特定複合観光施設区域整備法
平成三十年法律第八十号
第57条
(名義貸しの禁止)
カジノ事業者は、自己の名義をもって、他の者にカジノ事業を行わせてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
特定複合観光施設区域整備法
第130条
(カジノ事業の免許に関する規定の準用)
準用
特定複合観光施設区域整備法
第149条
(カジノ事業の免許に関する規定の準用)
引用
特定複合観光施設区域整備法
第236条
引用
特定複合観光施設区域整備法
第237条
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