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特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号

第237条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三十条第二項の規定による設置運営事業等の停止の命令に違反して、設置運営事業(カジノ行為業務に係る部分を除く。)又は施設供用事業を行ったとき。 二 第四十一条第三項の規定により付した条件に違反したとき。 三 第四十四条第五項の規定に違反して、カジノ施設の営業を開始したとき。 四 第四十八条第一項の規定に違反して同項各号に掲げる事項を変更したとき、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたとき。 五 第四十八条第十一項の規定に違反したとき。 六 第六十九条の規定に違反して、同条各号に掲げる者をカジノ施設に入場させ、若しくは滞在させたとき、又は第七十三条第一項の規定に違反して、第百七十四条第二項の規定によりカジノ行為を行ってはならないこととされている者にカジノ行為を行わせたとき。 七 第七十三条第二項の規定に違反して、同項に規定する場所以外のカジノ行為区画の場所においてカジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせたとき。 八 第七十四条第一項の規定に違反したとき。 九 第七十四条第二項の規定に違反してカジノ関連機器等の変更をしたとき、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたとき。 十 第七十四条第六項の規定に違反したとき。 十一 第百二十四条の免許を受けないでカジノ施設供用事業を行ったとき(その行為が第百三十三条第二項の認可を受けた契約(同項第一号に掲げるものに限る。)に基づくものである場合を除く。)、又は偽りその他不正の手段により第百二十四条の免許を受けたとき。 十二 偽りその他不正の手段により第百二十七条第二項の更新を受けたとき。 十三 偽りその他不正の手段により第百三十条において準用する第四十五条第一項、第四十六条第一項又は第四十七条第一項の承認を受けたとき。 十四 第百三十条において準用する第五十七条の規定に違反して、自己の名義をもって他の者にカジノ施設供用事業を行わせたとき。 十五 第百四十三条第一項の規定に違反してカジノ関連機器等製造業等を行ったとき、又は偽りその他不正の手段により同項の許可を受けたとき。 十六 偽りその他不正の手段により第百四十六条第二項の更新を受けたとき。 十七 偽りその他不正の手段により第百四十九条において準用する第四十五条第一項、第四十六条第一項又は第四十七条第一項の承認を受けたとき。 十八 第百四十九条において準用する第五十七条の規定に違反して、自己の名義をもって他の者にカジノ関連機器等製造業等を行わせたとき。 十九 第百七十九条第一項の規定に違反して、入場料納入金又は認定都道府県等入場料納入金を納付しなかったとき。 二十 第百九十二条第一項又は第百九十三条第一項の規定に違反して、国庫納付金又は認定都道府県等納付金を納付しなかったとき。 二十一 第二百四条第一項又は第二項の規定によるカジノ事業の停止の命令に違反して、カジノ事業(カジノ行為業務に係る部分を除く。)を行ったとき。 二十二 第二百六条第一項又は第二項の規定によるカジノ施設供用事業の停止の命令に違反したとき。 二十三 第二百六条第八項の規定に違反して、同条第一項又は第二項の規定により停止を命じられたカジノ施設供用事業に係るカジノ施設(当該停止を命じられたカジノ施設供用事業に係る部分に限る。)においてカジノ事業(カジノ行為業務に係る部分を除く。)を行ったとき。 二十四 第二百八条第一項又は第二項の規定によるカジノ関連機器等製造業等の停止の命令に違反したとき。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第百七十三条の規定に違反して、カジノ施設に入場した者(第六十九条第二号に掲げる者に限る。) 二 第百七十四条第二項の規定に違反した者 3 第一項(第四号(第四十八条第一項第一号及び第二号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、刑法第百八十五条及び第百八十六条の規定の適用を妨げない。

この条文が引く先 27

準用 特定複合観光施設区域整備法 第45条 (会社の合併) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第46条 (会社の分割) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第47条 (カジノ事業の譲渡) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第127条 (免許の有効期間等) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第130条 (カジノ事業の免許に関する規定の準用) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第146条 (許可の有効期間等) 準用 特定複合観光施設区域整備法 第149条 (カジノ事業の免許に関する規定の準用) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第30条 (認定設置運営事業者等に対する指示等) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第41条 (免許の基準等) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第44条 (完成検査等) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第48条 (変更の承認等) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第57条 (名義貸しの禁止) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第69条 (入場規制) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第73条 (カジノ行為) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第74条 (カジノ行為業務に使用するカジノ関連機器等) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第124条 (免許) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第133条 (カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第143条 (許可) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第173条 (入場制限) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第174条 (カジノ行為の制限) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第179条 (入場料納入金及び認定都道府県等入場料納入金の納付等) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第186条 (徴収金の督促及び滞納処分) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第192条 (国庫納付金の納付等) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第193条 (認定都道府県等納付金の納付等) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第204条 (カジノ事業者に対する監督処分) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第206条 (カジノ施設供用事業者に対する監督処分) 引用 特定複合観光施設区域整備法 第208条 (カジノ関連機器等製造業者等に対する監督処分)

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