特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号
第44条(完成検査等)
カジノ事業者は、第三十九条の免許を受けた後において、当該免許に係るカジノ施設の工事が完成したときは、その施設及び使用しようとするカジノ関連機器等について、カジノ管理委員会の検査を申請しなければならない。
2 前項の検査の申請は、当該カジノ施設についてカジノ施設供用事業者がある場合には、当該カジノ施設に係る第百二十八条第一項の検査の申請と同時にしなければならない。
3 カジノ管理委員会は、第一項の検査の結果、当該カジノ施設及び使用しようとするカジノ関連機器等が第四十一条第一項第七号から第十号までに掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、これを合格させてはならない。
4 カジノ管理委員会は、第一項の検査については、第二項に規定する場合には、その申請に係るカジノ施設を第百二十八条第一項の検査に合格させるときでなければ、これを合格させてはならない。
5 カジノ事業者は、第三十九条の免許に係るカジノ施設について、第一項の検査に合格した後でなければ、その営業を開始してはならない。
6 カジノ事業者は、カジノ施設の営業を開始したときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。