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特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号

第128条(完成検査)

カジノ施設供用事業者は、第百二十四条の免許を受けた後において、当該免許に係るカジノ施設の工事が完成したときは、その施設について、カジノ管理委員会の検査を申請しなければならない。 2 前項の検査の申請は、当該申請に係るカジノ施設に係る第四十四条第一項の検査の申請と同時にしなければならない。 3 カジノ管理委員会は、第一項の検査の結果、当該カジノ施設が第百二十六条第一項第一号(第四十一条第一項第七号及び第八号に係る部分に限る。)に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、これを合格させてはならない。 4 カジノ管理委員会は、第一項の検査については、その申請に係るカジノ施設を第四十四条第一項の検査に合格させるときでなければ、これを合格させてはならない。