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特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号

第174条(カジノ行為の制限)

第六十九条各号に掲げる者は、カジノ行為を行ってはならない。 2 次の各号に掲げる者は、政令で定める場合を除き、当該各号に定めるカジノ施設において、カジノ行為を行ってはならない。 一 推進法第十七条第一項に規定する本部長、推進法第十八条第一項に規定する副本部長、推進法第十九条第一項に規定する本部員及び推進法第二十二条第二項に規定する事務局長その他の職員 全てのカジノ施設 二 基本方針及び区域整備計画に関する事務に従事する政府職員(前号に掲げる者を除く。) 全てのカジノ施設 三 カジノ管理委員会の委員長、委員、専門委員及び事務局の職員 全てのカジノ施設 四 認定都道府県等の職員(当該認定都道府県等に係る認定区域整備計画に関する事務に従事する者に限る。) 当該認定区域整備計画に記載された特定複合観光施設区域に設置されるカジノ施設 五 カジノ事業者の従業者(役員以外の者にあっては、カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に従事する者に限る。) 当該カジノ事業者が設置するカジノ施設 六 カジノ施設供用事業者の従業者(役員以外の者にあっては、カジノ施設供用業務に従事する者に限る。) 当該カジノ施設供用事業者が管理するカジノ施設