特定複合観光施設区域整備法施行令平成三十一年政令第七十二号
第31条(認定等の欠格事由に係る罪)
第二十七条第一項の規定は法第百五十条第二項において準用する法第百四十五条第二項第一号ハ(法第百五十条第二項において準用する法第百四十六条第四項並びに法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条において前条第一項において準用する第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項、第四十六条第二項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪について、第二十七条第二項の規定は法第百五十条第二項において準用する法第百四十五条第二項第二号イ(2)(法第百五十条第二項において準用する法第百四十六条第四項及び第百四十七条第二項並びに法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条において前条第一項において準用する第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項、第四十六条第二項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪について、それぞれ準用する。