特定複合観光施設区域整備法施行令平成三十一年政令第七十二号
第27条(許可等の欠格事由に係る罪)
法第百四十五条第二項第一号ハ(法第百四十六条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、第七条第一項第一号から第十九号までに掲げる罪とする。
2 法第百四十五条第二項第二号イ(2)(法第百四十六条第四項及び第百四十七条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める罪は、第七条第二項第一号から第二十号までに掲げる罪(刑法第百七十四条、第百七十五条及び第百八十三条の罪を除く。)とする。