特定複合観光施設区域整備法施行令平成三十一年政令第七十二号
第30条(カジノ関連機器等外国製造業の認定等に関する技術的読替え)
第二十八条(同条の表第四十二条第一項の項、第四十二条第一項及び第三項、第四十五条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第三項、第四十八条第六項並びに第五十一条の項及び第五十一条第一項第二号の項を除く。)の規定は、法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条の規定による技術的読替えについて準用する。
2 前項に定めるもののほか、法第百五十条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百四十四条第二項第二号(第百四十六条第四項において準用する場合を含む。) 登記事項証明書 登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。) 第百四十五条第一項第六号(第百四十六条第四項及び第百四十七条第二項並びに第百四十九条においてこの政令第二十八条の規定により読み替えて準用する第四十五条第二項、第四十六条第二項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第百四十九条において準用する第五十二条 定款 定款(これに準ずるものを含む。) 第百四十五条第二項第一号イ(第百四十九条においてこの政令第二十八条の規定により読み替えて準用する第四十五条第二項、第四十六条第二項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。) 会社で 会社又は外国会社で 第百四十九条において準用する第四十二条第一項(第百四十六条第四項において準用する場合を含む。) 、カジノ施設の名称及び設置場所並びにカジノ行為区画の位置、カジノ行為の種類及び方法、カジノ施設の構造及び設備の概要並びに特定金融業務の実施の有無及びその種別その他 その他 第百四十九条において準用する第四十二条第一項及び第三項(これらの規定を第百四十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四十八条第六項並びに第五十一条並びに第百四十九条においてこの政令第二十八条の規定により読み替えて準用する第四十五条第三項、第四十六条第三項及び第四十七条第三項 免許状 認定書 第百四十九条において準用する第五十一条第一項第二号 第二百四条第三項 第二百九条