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特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号

第200条(認可施設土地権利者の業務等に関する報告の徴収等)

カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、認可施設土地権利者又はその従業者若しくは従業者であった者に対し、当該認可施設土地権利者について第百三十六条第一項若しくは第五項ただし書の認可を受けた後も引き続き第百三十八条第一項各号に掲げる基準に適合しているかどうか及び同条第二項において準用する第六十条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当していないかどうか(次項において「認可基準適合性等」という。)又は当該認可施設土地権利者の業務若しくはその財産に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。 2 カジノ管理委員会は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、前項に規定する者の関係者に対し、認可基準適合性等若しくは当該認可施設土地権利者の業務若しくはその財産に関し質問させ、又は当該認可施設土地権利者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 3 第二十九条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問及び立入検査について準用する。

この条文を準用・引用する条文 1